狂犬病の毒
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日本では、昭和28年に政令された狂犬病予防法施行令により、
狂犬病に感染後、発症した動物を毒により薬殺するよう定められています。
犬のほか、猫、アライグマ、キツネそしてスカンクなどが、
条例の対象動物として明記されています。
動物に於ける狂犬病の感染から発症までの潜伏期間は、
人に比べ、著しく短く、且つ、発病後の治癒の見込みはなく、
感染を拡大する恐れがあるため、法令により毒による処分が決められています。
薬殺の方法としては、午後10時から翌朝5時までの実施とし、
道路、空地などに毒えさを置き、毒殺を行う旨、
またその毒殺に関する通知の方法、処理に至るまで、
事細かな条例が定められています。
現在の日本では、狂犬病の感染は認められていないこともあり、
この政令は既に過去の条例のように認識されがちですが、
狂犬病が猛威を振るう中国や東南アジアの国々では、
狂犬病を発症した動物に対し、毒殺の処置が取られています。
またワクチンの研究も進められ、狂犬病ウイルスの弱毒株(固定毒)による、
動物実験により狂犬病の発病を抑制するワクチンが開発されてきました。
このワクチンの開発により、日本での狂犬病の感染は、
飛躍的に減少してきたことが報告されています。

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